司法試験法第一条には、「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする」とあります。
司法試験は、公認会計士、不動産鑑定士と並び、三大国家試験と言われています。
(不動産鑑定士のところは医師国家試験または国家一種とも言われている。)
弁護士、検察官、裁判官を法曹三者といい、司法試験は法曹三者になるための登竜門です。
いずれも法律系最高峰の職業で、裁判官は人を死刑にするほどの権限を持ちます。
検察官(一般公務員)、裁判官(特別公務員)は公務員であるために必ず希望すればなれるとは限りません。
司法修習時の成績優秀者の2割程度が検察官、裁判官になれるとされています。
残り8割は弁護士として活動することになりますが、司法修習を終えた後、先輩弁護士事務所などで「イソ弁」(居候弁護士)として経験を積むのが通常のようです。
その後、独立またはローファームと呼ばれる大規模な法律事務所で活躍することになります。
●試験概要(現行)
司法試験は、第一次試験と第二次試験に分かれています。
第一次試験は、第二次試験を受けるのに相当な教養と一般的な学力を有するかどうか判定するものですが、大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者等に対しては免除されています(司法試験法第4条)。
第二次試験は、短答式試験、論文式試験、口述試験の三つに分かれており、一般的に短答式に合格したら次の論文式に、論文式に合格したら、口述試験に進み、口述試験に合格すると最終合格ということになります。
一般的に一次試験は大部分の方は免除されるので二次試験を司法試験と呼びます。
最終合格後は、最高裁判所の司法研修所における1年6か月(平成11年度から、従来の「2年間」が改正)の修習ののち、裁判官、検察官、弁護士のいずれかを選択し、法曹の各分野で活躍することになります。
●新司法試験(現行か、法科大学院か)・予備試験
2004年(平成16年)から法科大学院がスタートし、法科大学院修了要件の新司法試験が2006年(平成18年)から始まります。
現行の試験は2010年で廃止されます。
2010年までは現行ルート、法科大学院ルートの二つのルートが共存します。
(平成18年から23年まで新司法試験と旧司法試験の重複受験は禁止)
また、法科大学院ルート経由しない者にも法曹資格を取得する途を開くために予備試験というものがあります。(平成23年から)
これに合格した者は、新司法試験を受験することができます(受験回数制限あり)。
予備試験には受験資格の制限等はありません。
新司法試験の仕組み
予備試験の仕組み
弁護士とは、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としています」
(弁護士法第1条)。
弁護士は、社会の中で起きるさまざまな法律問題の解決に取り組み、「誰もが安心して暮らせる社会」の実現をめざして活動する法律の専門家です。(日弁連参照)
弁護士の主な業務内容は、契約書の作成、近隣関係、離婚、遺産分割・遺言、刑事事件、訴訟など
くわしくは日弁連へ
裁判官とは、裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員です。
最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種があります。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行います。
検察官とは、刑事責任について犯罪を捜査および起訴、不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し裁判の執行を指揮、監督するなどの権限をもっているほか、公益の代表者として法が定める一定の権限を行使する国家公務員。検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の五種に分かれます。
検察官に限り、司法試験合格と別ルートの検察事務官経験者による特任検事というルートがあります。