検察官とは、刑事事件について犯罪を捜査および起訴、不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し裁判の執行を指揮、監督するなどの権限をもっているほか、公益の代表者として法が定める一定の権限を行使する国家公務員です。
一般的には「検事」という呼び名がなじみが深いです。
職階制上の官名として検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の五種に分かれ、
検事生、次席検事、上級検察官などの職名があります。
検察官総数は約2000名。
検察官は主に「刑事事件」を取り扱います。
検察官には、検察庁法に定められたとても大きな権限があり、
国家を代表して犯罪者を裁判にかける請求する権限があったり、
起訴するかしないか判断する権限があったり、あらゆる事件・犯罪であっても捜査をする権限あったりと、
検察官一人ひとりに強大な権限が与えられています。
詳しくは、「検察官・検事の仕事、主な業務内容」をご覧ください。
検察官の働き方としては、主に検察庁で勤務することになります。
他にも法務省において行政事務を行うこともあります。
詳しくは、「検察官・検事の働き方・活躍の場」をご覧ください。
検察官は国家公務員ですが、他の国家公務員とは違い、「検察官の俸給等に関する法律」という独自の法律によって給与が決められています。
詳しくは、「検察官・検事の給与・基本給・年収・収入・俸給表」をご覧ください。
副検事は検事とは別に基本給があります。
下記のとおりです。
詳しくは、「副検事とは。副検事の月給基本給」をご覧ください。
検察官になるには、司法試験に合格し司法修習を受け修習後に行われる考課に合格した後、
検察庁から任命される必要があります。
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