司法試験法第一条には、「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする」とあります。
弁護士、検察官、裁判官を法曹三者といい、司法試験は法曹三者になるための登竜門です。
法律系最高峰の職業で、裁判官は人を死刑にするほどの権限を持ちます。
司法試験は、公認会計士、不動産鑑定士と並び、三大国家試験と言われています。
(不動産鑑定士のところは医師国家試験または国家一種とも言われている。)
検察官(一般公務員)、裁判官(特別公務員)は公務員であるために希望すれば必ずなれるとは限りません。
司法修習時の成績優秀者の2割程度が裁判官(判事補)、検察官(検事)になれるとされています。
残り8割は弁護士として活動することになりますが、司法修習を終えた後、先輩弁護士事務所などで「イソ弁」(居候弁護士)として経験を積むのが通常のようです。
その後、独立またはローファームと呼ばれる大規模な法律事務所で活躍することになります。
弁護士になると、税理士、弁理士、行政書士、社会保険労務士になれます(登録できる)
また、司法書士業務もおこうなことが出来ます。(登録は出来ない)
2006年(平成18年)より、法科大学院経由での新司法試験が実施され、
2009年現在ではこれまで行われていた司法試験(旧司法試験)と並行して行われています。
旧司法試験は、第一次試験と第二次試験に分かれています。
2004年(平成16年)から法科大学院がスタートし、
法科大学院修了要件の新司法試験が2006年(平成18年)から始まります。
法科大学院とは、法曹に必要な学識・能力を培う目的の専門職大学院で、
修了後、新司法試験の受験資格と法務博士(専門職)の学位が得られます。
法科大学院ルート経由しない者にも法曹資格を取得する途を開くために予備試験というものがあります。
(2011年、平成23年から)
並行して行われている期間は、平成18年から23年までで、その間は新司法試験か旧司法試験の
どちらか一方選択、原則併願できません。
平成23年(2011年)の旧司法試験は、平成22年(2010年)に第二次試験筆記試験に
合格した者に対する口述試験に限り実施されます(附則第7条第1項)
新司法試験の受験資格には、期間および回数の制限があります。
法科大学院修了者及び司法試験予備試験合格者は、新司法試験を受験する際、
5年間の受験期間に3回の範囲内でしか受験することが出来ません。
また、旧司法試験との併行実施期間中においても受験回数に注意が必要です。
旧二次を受けたことがある人が新司法試験を受験しようとする場合、
または、新司法試験を受けたことがある人が旧二次を受験しようとする場合、
回数制限・受験期間に関する規定が適用されることになります。
ということで、新司法試験が始まって極端に合格率・合格者数が減少した旧司法試験を無理に受験し、
いたずらに受験回数を増やすよりは、あえて受験しないでおくというのも戦略の一つかもしれません。
旧司法試験だけの場合は、これまでどおり何回受験してもOKです。
(ただし、旧二次の短答式、論文式試験は平成22年まで)
司法修習とは、司法試験(新旧)合格後に法曹資格(裁判官・検察官・弁護士)を得るために最高裁判所が行う研修制度で、司法修習所において行われます。
最高裁判所に採用され、公務員に順ずる身分を得たものを司法修習生といいます。
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