弁護士になるには、司法試験に合格し司法修習を受け修習後に行われる考課に合格した後、
入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければなりません。
(弁護士法8条、9条 日弁連参照)
すなわち、司法修習を終了とすると弁護士になる資格が得られますが、
弁護士になるためには、法律事務所を設置しようとする地域の弁護士会を通して、
日弁連が備える弁護士名簿に登録しなければなりません。
弁護士として一人前になるには、まずは法律事務所に就職し、
勤務弁護士(通称:イソ弁)として経験を積む必要があるでしょう。
(イソ弁とは居候弁護士の略)
新しい司法制度により、法科大学院、新司法試験が始まり、まず法科大学院において一定の過程を修了し、
新司法試験を受験するような形になります。
平成23年からは法科大学院を経由しない予備試験が始まり、
合格すると新司法試験の受験資格を得られます。
この改革により、合格者を増やす方針になっているということで、
新人弁護士が増えることになります。
このことにより、法律事務所に就職することが難しくなるといわれています。
(もうすでに難しいようです。)
また、採用する側の法律事務所も優秀な弁護士を雇いたいので、
司法試験において伝統ある大学の法科大学院を修了した弁護士を雇うといった
「学歴重視」になるかもしれません。
伝統ある大学の法科大学院は合格者も多いですし、合格率も高いです。
新司法試験の合格可能性をあげるためにも、
法律事務所に就職する可能性をあげるためにも、
実績が高い法科大学院に入ることが重要になってくると言っても過言ではないでしょう。
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