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◆検察官・検事になるには
検察官になるには、司法試験に合格し司法修習を受け修習後に行われる考課に合格した後、
検察庁から任命される必要があります。
検事採用面接において、能力や適正、人格や見識などを総合的に判断され、
採用不採用が決定されます。
裁判官や弁護士、3年以上法律学の教授・助教授の職にあったもの、
3年以上副検事であり検察官になる試験に合格したものも検事になるための資格を有します。
このように、検察官になるには司法試験の合格する以外にも別ルートがあることがわかります。
検事に採用されると、1年間東京地検において基礎的な実務能力を取得し、
横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の
いずれかの地検でさらに基礎的実務能力の向上をはかります。
新しい司法制度により、法科大学院、新司法試験が始まり、まず法科大学院において一定の過程を修了し、
新司法試験を受験するような形になります。
平成23年からは法科大学院を経由しない予備試験が始まり、
合格すると新司法試験の受験資格を得られます。
「検察官の俸給等に関する法律」という独自の法律によって給与が決められているように、
検事としてキャリアを積み重ねていくほど給与があがります。
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