司法修習とは、司法試験(新旧)合格後に法曹資格(裁判官・検察官・弁護士)を得るために最高裁判所が行う研修制度で、司法修習所において行われます。
最高裁判所に採用され、公務員に順ずる身分を得たものを司法修習生といいます。
最高裁判所の設置する研修機関の1つ
埼玉県和光市に存在します。
司法修習生は、裁判所法66条の規定により、司法試験合格者から最高裁判所が命じられます。
公務員ではないですが、国家公務員に準ずる身分のため、国から給与が支給され、守秘義務、修習専念義務を負う事から、副業やアルバイトは許されていません。
しかし、給与制度は2010年に廃止され、無利息貸与制度に移行されます。
(副業・アルバイト禁止制度は引き続き変更なし)
法曹資格を得るためであるため、裁判官を目指すもの、検察官を目指すもの、弁護士を目指すもの、
いずれのものも同一のカリキュラムで司法研修所にて行われます。
新司法試験合格者と旧司法試験合格者の司法修習は区別されてます。
現行型司法修習 | 新司法修習 | ||
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前期修習 | 法律実務についての基本的な知識、技法を学習。 民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の基本5科目を中心に実務導入教育が行われます。 |
分野別実務修習 | 全国各地の地方裁判所、地方検察庁、弁護士会で、実務家の個別的指導の下、実際の事件の取扱いを体験的に学ぶ。 民事裁判、刑事裁判、検察、弁護の4分野が実施 |
実務修習 | 全国各地の地方裁判所、地方検察庁、弁護士会で、実務家の個別的指導の下、実際の事件の取扱いを体験的に学ぶ | 選択型実務修習 | 分野別実務修習の各分野を一通り修習後、自らの進路や興味関心に応じて、主体的に選択。 新司法修習において初めて取り入れられた制度 |
後期修習 | 司法研修所に戻り修習の総仕上げ。 前期修習と同様基本5科目を中心に、講義や起案、講評などが行われる。 |
集合修習 | 司法研修所において、実務修習の体験を補完して、体系的・汎用的な実務教育を行い、法律実務のスタンダードを指導する課程。 民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の5科目実施 |
期間は、いつ旧司法試験に合格したか、や、新司法試験合格者によって1年から2年の修習期間があります。
修習の最後に司法修習生考試、所謂二回試験が実施され、これに合格すると修習終了となります。
(不合格になると、法曹資格を得ることは出来ません)
二回試験は民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の五科目で、以前は一般教養が実施されていました。
修了後、裁判官は判事補に任官、検察官は検事として任検、弁護士は弁護士会に登録すれば法曹となる。
以前ではそうでもなかったようですが、最近では二回試験に不合格になる人が増加してるようで、司法修習生の質の低下が懸念されています。
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